
こんにちは、みちのくです☀️
今回は文武天皇の即位についてとりあげます。

いよいよ、即位ですか!
よろしくお願いします♨️
文武天皇元年(丁酉・西暦697年)8月 現代語訳・解説

受禅・即位
8月1日(甲子) 天皇は、受禅(前帝の譲りを受けて即位すること)し、即位した。
受禪即位。

「禅」という字には「ゆずる」という意味があります。
つまり、文武天皇は先帝である持統天皇からの譲位で即位したということです。

ゆずりを受けるから、「受禅」なんですね!
初めて聞いた言葉ですけど、漢字の意味を調べると意外とかんたんです。
文武天皇(皇太子珂瑠皇子)は、今の天皇である持統天皇から譲りを受けて、新たに天皇として即位しました。天皇がその地位を次の継承者に譲ることを譲位といい、譲位した前天皇を太上天皇(略して上皇)といいます。
また、この8月1日(甲子)を即位の日としたことにも意味が見出せます。甲子の日は、60日で循環する干支(十干と十二支)の最初の日であり、物事の始まりを象徴しています。しかもその甲子の日がついたちの日にあたっているので、この上ない吉日というわけです。

15歳の若い天皇が即位するのにぴったりな日ですね!

まさに、持統天皇と文武天皇は「満を持して」この日に臨んだことでしょう。
文武天皇の漢詩 『懐風藻』より

ここで、文武天皇が詠まれた漢詩を1首ご紹介します。
『懐風藻』という、日本最初の漢詩集に載せられている「述懐」という、自らの心中を詠った漢詩です。15歳で即位した天皇は、当時どのような心境だったのか?その心中を知ることができるとても貴重な史料です。
『懐風藻』文武天皇 御製詩「述懐」
⭐️原文
「述懐」
年雖足戴冕 智不敢垂裳 朕常夙夜念 何以拙心匡
猶不師往古 何救元首望 然毋三絶務 且欲望短章⭐️書き下し
「懐を述ぶ」
年は戴冕に足ると雖も 智は敢て裳を垂れず。
朕常に夙夜念うに、何を以てか拙心を匡さんと。
猶往古を師とせずは、何ぞ元首の望みを救わんと。
然も三絶の務め毋く、且く短章に望まんと欲す。⭐️ざっくり現代語訳
「心中の思いを述べる」
年は冠を戴くのに十分であるが、その知識は必ずしも天下が治まる程度ではない。
朕は常に朝から晩まで思うに、何をもってつたない心をただせば良いのだろうかと。
やはり、古くからの教えを師としなければ、国の元首としての望みをかなえることはできないだろう。
しかも三絶(すり切れるまで書物を読むこと)のつとめもないのだから、しばらくは短い文章からでも読んでいきたいと思う。

天皇として即位して、どうすれば国を治めていくことができるのか?…やはり自分に必要なのは勉強だ!と感じておられたみたいです。
その中で「とりあえずは短い文章から始めよう!」という現実的な目標を決めるところにお人柄が感じられて距離感がグッと縮まります♨️

とても真面目なお方だったのだなと思いますね。
自身の置かれた立場を謙虚に自覚しようとしているようなイメージです。
『懐風藻』には他に文武天皇の漢詩「月を詠む」、「雪を詠む」の2首が収載されています。
即位の詔(宣命文)
①持統天皇から授けられた皇位をかしこまって受けたまわる
原文寄り現代語訳
8月17日(庚辰) 天皇は、次のように詔した。(以下、宣命体)
「これは現御神として、大八島国所知天皇の大命であるぞ」と詔り賜ふ大命を、ここに集まり侍っている皇子たち、王たち、百官の者たち、天下の公民は皆々承知せよ、と詔る。
「高天原(神が治める天上世界)の神代(神の時代)より始まり、遠い昔の天皇の御代から今に至るまで、天皇の御子としてお生まれになる方が、代々継ぎ継ぎに大八嶋国(日本列島の美称)を治めてこられたその定めは、天つ神の御子でありながらも、天に坐す神の委ねられたままに、聞こしめしお治めになってきた“天津日嗣高御座之業”であるぞ」と仰せられた、現御神として大八嶋国をお治めになる倭根子天皇(先代の持統天皇)が朕にお授けになった貴く、高く、広く、厚き大命を受け賜り、かしこまってこの食国天下をととのへ賜ひ平らかにし賜ひて、天下の公民を恵み賜ひ、撫で賜はんと随神(神の身として)に思っている、と詔賜ふ大命を皆々承知せよ、と詔る。詔曰。
現御神〈止〉大八嶋國所知天皇大命〈良麻止〉詔大命〈乎。〉集侍皇子等王等百官人等。天下公民諸聞食〈止〉詔。
高天原〈尓〉事始而遠天皇祖御世御世中今至〈麻弖尓。〉天皇御子之阿礼坐〈牟〉弥繼繼〈尓〉大八嶋國將知次〈止。〉天〈都〉神〈乃〉御子隨〈母〉天坐神之依〈之〉奉〈之〉隨。聞看來此天津日嗣高御座之業〈止。〉現御神〈止〉大八嶋國所知倭根子天皇命授賜〈比〉負賜〈布〉貴〈支〉高〈支〉廣〈支〉厚〈支〉大命〈乎〉受賜〈利〉恐坐〈弖。〉此〈乃〉食國天下〈乎〉調賜〈比〉平賜〈比。〉天下〈乃〉公民〈乎〉惠賜〈比〉撫賜〈牟止奈母〉隨神所思行〈佐久止〉詔天皇大命〈乎〉諸聞食〈止〉詔。
ざっくり現代語訳
天皇は次のように詔した。
「これは天皇の大命である」と告げる詔を、ここに集まる皇子たち、王たち、百官人たち、天下の万民たちは皆承知するように。
先代の持統天皇は「高天原の神の時代から始まり、遠い昔の天皇の時代から今に至るまで、天皇の子として皇位を継ぐべき方々が、代々この国を治められてきたその次第は、天の神のご委任によって行われてきた“天津日嗣高御座の業”です」と仰せになった。
私は、持統天皇がお授けになった、この貴く、高く、広く、厚い大命をお受けして、かしこまって天下をととのえ、安らかに治めて、天下の万民に恵みをもたらし、撫で慈しもうと神の身として思っている。
と、告げる詔を、皆は承知するように。

原文寄りの方は難しいですが、威厳とか厳かな雰囲気はすごく伝わります!💦

即位した文武天皇は国の頂点に立つ者として、天下の全ての人々に詔を宣布しました。
宣命とは
宣命とは、天皇のお言葉を和文の形式で記し、儀式の場で担当の官人により口頭で伝えたものです。漢文中心の時代にあって、日本語の語順・助詞・敬語表現、また当時の口語としての日本語を知る手がかりになる、たいへん貴重な史料です。ただし、口語とはいえ日常会話そのものではなく、宮廷儀礼に用いられた格調高い公式文体でした。
ちなみに、この文武天皇即位の宣命が現存最古の宣命文となっています。この詔の中で15才の文武天皇は、先代であり、祖母でもある持統上皇からの教えをかしこまって守り、この国を統治し、人民を恵み慈しんでいく決意を天下の人々に対し宣言しました。

「公民」と書いて「おおみたから」と読ませているのが面白いです。

「おおみたから」とはすなわち、「大御宝」。天皇にとって国民とは「大いなる宝」なんですね。
皇帝とか、帝王と聞くと独裁的なイメージを持つ人も多いかもしれませんが、天皇はその点が違いますね。

大切にされてるんですね。なんだか心強いというか…安心します。
「公民」と書いて「おおみたから」と訓ませているのは非常に大きな歴史的意義があります。「天下の公民を恵み賜い、撫で賜わん」とあるように、天皇にとって国民は「大いなる宝」なのです。
この表現は、天皇の統治理念を考えるうえで、きわめて重要な意味を持っています。
「現御神(あきつみかみ)」、「随神(かんながら)」とは
「現御神」は、現世に人の形をもって姿を現した神という意味で、天皇の神聖性、神格化を強調する美辞。宣命に定型的に用いられます。「現神」「明神」「明御神」とも表記されます。
「随神」は、「神の身として」「神のままに」という意味です。
つまり、天皇は古代において「神そのもの」として認識されていたことが分かります。
👇古代の「神観念」については、こちらも参考してください👇

「天津日嗣高御座之業(あまつひつぎたかみくらのわざ)」とは

研究上は、だいたい 「神聖な皇位継承・即位・統治権の継承を表す定型句」 と見てよいと思います。
分解すると、
⭐️天津日嗣(あまつひつぎ) 👉 日の神(天照大神)に由来する「日嗣」
「日嗣」は、皇祖の霊威を受け継ぐこと、転じて皇位そのものをいう語と説明されています。
⭐️高御座(たかみくら) 👉 即位儀礼に関わる天皇の御座
ただしこの句では、単なる物理的な椅子というより、天皇位・即位の場・皇位の象徴として働いていると見た方がよさそうです。

⭐️業(わざ) 👉 務め・営み・職掌など
ここでは「天皇として皇位を継ぎ、天下を治める神聖な務め」という意味合いです。
②官人たちに、法に反することなく誠の心で天皇に仕えるように命じる
原文寄り現代語訳
(続き)
「ここを以て、百官人たち、四方の食国を治め奉れと任命した国々の宰たちに至るまでの者たちは、天皇朝廷の敷き賜った国法に反し、過つことなく、明るく、清浄で、正直で、誠の心を持ち、ますます進み進みて、緩み怠ることなく務め仕え奉ること」と、詔る大命を皆々承知せよと詔る。
是以百官人等四方食國〈乎〉治奉〈止〉任賜〈幣留〉國々宰等〈尓〉至〈麻弖尓。〉天皇朝庭敷賜行賜〈幣留〉國法〈乎〉過犯事無〈久。〉明〈支〉淨〈支〉直〈支〉誠之心以而御稱稱而緩怠事無〈久。〉務結而仕奉〈止〉詔大命〈乎〉諸聞食〈止〉詔。
ざっくり現代語訳
「そこで、中央の役人たちも、全国の地方を治める国司たちも、朝廷が定めた法に背かず、過ちを犯さないようにすること。清く正しく誠実な心をもって職務に励み、怠ることなく仕えること」
と、告げる大命を、皆は承知するように。
続いて文武天皇は、すべての官人と、朝廷から国の東西南北に派遣され政治を行う「みこともち」たちに訓示を行いました。「みこともち」とは「御言持ち」。すなわち天皇のお言葉(御言)を代行する任務を負っているということです。のちに「国司」と呼ばれる人たちにあたります。

みこともち…なんかかっこいい!

わかります。和語にするとなんだか格調高く聞こえますよね
③まじめに仕える者には、その働きに応じて褒賞・昇進を与える
原文寄り現代語訳
(続き)
「故に、このような状を承知し悟って誠意を持って仕え奉る者は、その働きの随に(〜のままに)、それぞれに褒め、引き上げ、取り立てることとする」と、詔る天皇の大命を皆々承知せよと詔る。(宣命体ここまで)
故〈乎〉如此之状〈乎〉聞食悟而款將仕奉人者其仕奉〈礼良牟〉状隨。品品讃賜上賜治將賜物〈曾止〉詔天皇大命〈乎〉諸聞食〈止〉詔。
ざっくり現代語訳
「なので、こういったことを理解して誠意を持って朝廷に仕える者には、その働きにしたがって、それぞれに褒めて、引き上げ、取り立てることにする」
と、告げる大命を、皆は承知するように。
税を免除するなど、天下に恵みを施す
(続き)
よって、今年の田租、雑徭ならびに庸の半分を免除する。また、今年から3年の間、大税の利息を徴収しない。老人に恤(恵み)を施す。また、親王以下百官の者たちに差をつけて物を下賜する。諸国に毎年放生(捕えた生き物を放す仏教的行為)を行わせる。
仍免今年田租雜徭并庸之半。又始自今年三箇年。不收大税之利。高年老人加恤焉。又親王已下百官人等賜物有差。令諸國毎年放生。
用語解説
雑徭 ぞうよう。国司の権限で人民(男性のみ)を徴発し、1年に60日間を基本としてインフラ整備などの肉体労働を課した。
庸 よう。麻布の納入を課した。本来は京に出向き、10日間の労役に従事するというものだった。
大税 おおちから。各国の倉庫(正倉)に備蓄される稲。正税ともいう。この倉庫の稲を人民に貸し付け、その利息が徴収された(出挙)。
参考など

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