【現代語訳】続日本紀 文武天皇元年① 15歳の即位

文武天皇

みちのく
みちのく

こんにちは、みちのくです☀️
今回は『続日本紀』文武天皇の即位記事についてとりあげます。

いずみ
いずみ

よろしくお願いします♨️

文武天皇元年(西暦697年)現代語訳&解説

藤原宮跡(奈良県橿原市醍醐町)

8月1日(甲子きのえね) 文武天皇は、受禅じゅぜんし、即位そくいした。


みちのく
みちのく

「禅」には「ゆずる」という意味があります。

いずみ
いずみ

ゆずりを受けるから、「受禅」なんですね!
初めて聞いた言葉ですけど、漢字の意味を調べると意外とカンタン✨

文武天皇(皇太子珂瑠かる皇子)は、今の天皇である持統天皇から譲りを受けて、新たに天皇として即位しました。
天皇がその地位を、次の継承者に譲ることを譲位じょういといいます。

また、この8月1日(甲子)を即位の日としたことにも意味があります。

甲子(きのえね、こうし)の日は、60日でひとめぐりする干支(かんし、えと)の最初の日であり、物事の始まりを象徴する日です。
しかもその甲子の日が、月初の8月1日にあたっているので、超吉日というわけです。


いずみ
いずみ

15歳のフレッシュな天皇が即位するのにぴったりな日ですね!

みちのく
みちのく

まさに、持統天皇と文武天皇は「満を持して」この日に臨んだことでしょう。

8月17日(庚辰かのえたつ) 文武天皇は、次のようにみことのりした。
宣命体せんみょうたい

(この詔は)現御神あきつみかみとして、大八島国所知天皇おほやしまぐにしろしめすすべら大命おほみことであるぞと宣し賜う大命を、ここに集まり侍している皇子みこたち、おほきみたち、臣下おみたち、百官の者もものつかさびとたち、天下あめのした公民おほみたからは皆々承知せよ。

高天原たかまのはらから降臨された後、遠い昔から代々みよみよに天下を治められてきた天皇すべら(の地位)は、あまかみの御子として、天にいます神のご委任に従いお治めになってきた
天津日嗣高御座あまつひつぎたかみくらわざ“であるぞ』

と、仰せられた大八島国所知倭根子天皇おほやしまぐにしろしめすやまとねこすべら先代の持統天皇)が私に授けられた貴く、高く、広く、厚い大命を受け賜り、かしこまり、この食国天下をすくにあめのしたを調え賜い平らげ賜いて、天下の公民を恵み賜い、撫で賜わんと神ながらにして思っているぞ。

と、宣しのり賜う大命を皆々承知せよ。」


いずみ
いずみ

よく分からないですけど、威厳とか厳かな雰囲気はすごく伝わります!💦

みちのく
みちのく

即位した文武天皇は国の頂点に立つ者として、天下の全ての人々に詔を宣布しました。


宣命とは、天皇のお言葉を和文の形式で、口頭により伝えたものです。宣命の読みが特殊な理由はそういうことで、口により発した日本語を紙に文字起こししたためなのです。

これは当時使われていた日本語がどう発音されていたかを知ることのできる、大変重要な史料です。

ちなみに、この文武天皇即位の宣命が現存最古の宣命文となっています。

この詔の中で15才の文武天皇は、先代であり、祖母でもある持統天皇からの教えをかしこまって守り、この国を統治し、人民を恵み慈しんでいく決意を天下の人々に対し明らかにしました。


いずみ
いずみ

「公民」と書いて「おおみたから」とは…?

みちのく
みちのく

天皇にとって国民とは「大いなる宝」なんですね。
皇帝とか、帝と聞くと独裁者をイメージする人も多いかもしれませんが、日本の天皇はその点が違いますね。

いずみ
いずみ

大切にされてるんですね。なんだか心強いというか…安心します。


公民」と書いて「おおみたからと訓ませているのは、非常に大きな歴史的意義があります。「天下の公民を恵み賜い、撫で賜わん」とあるように、天皇にとって国民は「大いなる宝」なのです。この事実は、当時から1300年後の現代においても全く変わるところがありません。

(続き)
「ここを以て、百官の者たちもものつかさのひとども
四方よも食国をすくにを治め奉れと任命した国々のみこともちたちに至るまでの者たちは、天皇すめら朝廷みかどの敷き賜われた国法くにののりに反することなく、明るくあかき清浄できよき正直でなおき、誠の心を持ち、進んでたるみ怠ることなく務め仕え奉ること。

と、宣り賜う大命を皆々承知せよ。」と、る。

続いて文武天皇は、すべての官人と、朝廷から国の東西南北に派遣され政治を行う「みこともち」たちに訓示を行いました。
「みこともち」とは「御言みこと持ち」。すなわち天皇のお言葉(御言)を代行する任務を負っているということです。のちに「国司」と呼ばれる人たちにあたります。

いずみ
いずみ

みこともち…なんかかっこいい!

みちのく
みちのく

(無言でうなずく)

(続き)
「故に、このようなさまを承知し悟って勤勉に仕え奉る者は、その働きぶりのまにまに、誉めて品々しなじな(官位)を上げ賜うこととする。

と、宣り賜う天皇の大命を皆々承知せよ。」と、詔る。
(ここまで宣命)

よって、今年の田租、雑徭ぞうようならびにようの半分を免除する。また、今年から3年の間、大税おおちからの利息を徴収しない。老人にじゅつ恵み)を施す。また、親王以下百官の者たちに差をつけて物を下賜する。諸国に毎年放生ほうじょう家畜や捕えた生き物を放すこと)を行わせる。

単語解説

雑徭 ぞうよう。国司の権限で人民(男性のみ)を徴発し、1年に60日間を基本としてインフラ整備などの肉体労働を課した。
 よう。麻布の納入を課した。本来は京に出向き、10日間の労役に従事するというものだった。
大税 おおちから。各国の倉庫(正倉)に備蓄される稲。正税しょうぜいともいう。この倉庫の稲を人民に貸し付け、その利息が徴収された(出挙すいこ)。

参考書籍など

続日本紀(上) 全現代語訳(Amazonの商品ページへ)




次回は

みちのく
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文武天皇元年(697年)8月20日、文武天皇の妃についての記事をとりあげます☀️
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いずみ
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