
こんにちは、みちのくです☀️
今回は文武天皇のおきさき選定についての記事を解説していきます!

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文武天皇元年(丁酉・西暦697年)現代語訳・解説 8月

夫人と、2人の妃(嬪?)を定める
8月20日(癸未) 藤原朝臣宮子娘【藤原不比等の女子】を夫人と定めた。
紀朝臣竈門娘、石川朝臣刀子娘を妃と定めた。以藤原朝臣宮子娘爲夫人。
紀朝臣竃門娘。石川朝臣刀子娘爲妃。
藤原宮子は不比等の娘であり、鎌足の孫です。文武天皇の夫人となり、その間にのちに聖武天皇として即位する首皇子が誕生します。

律令によると、天皇は複数の配偶者を持つことができ、序列が以下のように決められていました👇
律令 後宮職員令・第1条〜第3条
1 妃 定員2名。四品以上の内親王。
2 夫人 定員3名。三位以上。
3 嬪 定員4名。五位以上。
表 律令(後宮職員令)に見る「天皇の配偶者」
| 序列 | 呼称 | 読み | 定員 | 資格・条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | 皇后 | こうごう | 規定なし | 規定なし | 律令には規定されていない |
| 1 | 妃 | ひ | 2名 | 四品以上の内親王 | 皇族に限られる |
| 2 | 夫人 | ぶにん | 3名 | 三位以上 | 高位の臣下出身 |
| 3 | 嬪 | ひん | 4名 | 五位以上 | 夫人より下位の臣下出身 |

最高位である皇后は律令に書かれていませんが、これを合わせると律令の規定上、天皇は最大で10人の妻を持つことができたのです。

一夫多妻制ですね!

当時は乳幼児死亡率が高く、出産は命がけでした。
そのため血統を絶やさないためにも、一夫多妻制には合理性があったといえます。
キサキのうち、皇后と妃は、女性皇族しかなることができません。そのため、臣下(藤原氏)の娘である藤原宮子は、この時点では律令に従い夫人(ぶにん)という地位にとどまりました。
なお、本文中に「紀朝臣竈門娘、石川朝臣刀子娘を妃(ひ)と定めた。」とありますが、紀氏と石川氏も同じく臣下出身の女性ですので妃になることはできず、おそらく誤記です。

律令に照らすと、本当は嬪(ひん)が正しい…ということですか?
16年後に廃される2人の「嬪」号

その可能性が非常に高いです。
律令規定に照らしておかしいというのもありますが、それに加えここから16年後の和銅6年11月5日(乙丑)条では、「この2人の『嬪』の号を落としこれを称することを禁じた」という記事があるのです。

え…「嬪」の号がどうとかより、何があったのかの方が気になりますねそれは…。
参考書籍など
『宮子姫物語』

藤原宮子生誕伝説が和歌山県御坊市に語られており、当地では「宮子姫の里」として毎年10月に時代行列が行われています。

物語は和歌山県の公式ウェブサイトで読むことができます♨️↓


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