
こんにちは、みちのくです☀️
今回は有名な「蓄銭叙位令」が登場します。

高校日本史にも出てきますよね。
教科書の片隅で読み飛ばされるレベルでなく、試験問題としてもそこそこ重要な用語みたいです。
和銅4年(辛亥・西暦711年)現代語訳・解説
詔勅(禄法、蓄銭叙位令、私鋳銭の罰則の制定)
禄法
冬 10月23日(甲子) 勅により、初めて品位(品階と位階。品階は親王・内親王に授けられる位階で、一品から四品の4階)による禄法を定めた。職事官(律令法に規定のある官職)の二品と二位には絁(目の粗い絹)30疋、糸100絇、銭2,000文とする。王の三位には絁20疋、銭1,000文を、臣の三位には絁10疋、銭1,000文とする。王の四位には絁6疋、銭300文とする。五位には絁4疋、銭200文とする。六位と七位には絁2疋、銭40文とする。八位と初位には絁1疋、銭20文とする。番上(非常勤の交替勤務をする官人)の大舎人、帯剣舎人、兵衛、史生、八省の掌、召使、門部、物部、主帥たちには糸2絇、銭10文とする。女もこれに準ずる。
勅依品位始定祿法。職事二品二位。絁卅疋。絲一百絇。錢二千文。王三位絁廿疋。錢一千文。臣三位絁十疋。錢一千文。王四位絁六疋。錢三百文。五位絁四疋。錢二百文。六位七位各絁二疋。錢卌文。八位初位絁一疋。錢廿文。番上大舍人。帶劔舍人。兵衛。史生。省掌。召使。門部。物部。主帥等並絲二絇。錢十文。女亦准此。
禄、つまり官人への給与のことですが、ここでの禄は年に2回支給される「季禄」を指しているようです。特徴としては「銭」が支給の物品に定められていることですね。禄についてはすでに律令の「禄令」に類似の条文があるのですが、和同開珎の施行に伴って銭の支給を加味して内容を改定したものが今回の禄法といえるでしょう。
また、王と臣下を比較すると、同じ位階でも明らかに王が厚遇されていることが分かります。

年に2回ですか。会社員のボーナスのような感じですね。
禄法の表

この禄法を表でまとめると次のようになります。
| 位階・品階 | 絁 | 絲 | 銭 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 職事の二品・二位 | 絁30疋 | 絲100絇 | 2,000文 | |
| 王の三位 | 絁20疋 | ― | 1,000文 | |
| 臣の三位 | 絁10疋 | ― | 1,000文 | 王三位より絁が少ない |
| 王の四位 | 絁6疋 | ― | 300文 | |
| 五位 | 絁4疋 | ― | 200文 | 王・臣区別なし |
| 六位・七位 | 絁2疋 | ― | 40文 | 六位・七位は同額 |
| 八位・初位 | 絁1疋 | ― | 20文 | |
| 番上大舍人・帯剣舍人・兵衛・史生・省掌・召使・門部・物部・主帥等 | ― | 絲2絇 | 10文 | 一括して同額支給 |
| 女 | (男と同じ) | (同じ) | (同じ) | 「女亦准此」=女性もこれに準ずる |

親王・内親王に授けられる品階ですが、どうしてここには二品しか規定がないのですか?一品と三品と四品はどこへ…?

まず「職事」の二品とありますが、これは律令に規定された官職に現に任用されて従事していることを意味しています。つまり、ここに規定がないということは、一品、三品、四品の親王は具体的な官職に就くことを想定されていなかったのではないでしょうか。
二品親王については、慶雲3年(706)2月7日(辛巳)条において穂積親王が二品の地位で知太政官事に任用されており、これに対して右大臣に準じた季禄を支給することが定められています。なお、一位も規定がありませんが、これも一品親王と同じ理由で、個別の官職に就くことを想定されない別格の地位であるためでしょう。

二品親王はすでに「知太政官事」という実例が存在していたんですね。
蓄銭叙位令


(続き)
また、次のように詔した。「そもそも銭を用いる所以は、財貨を通じて必要なものを交易することにある。今、百姓はなお習俗に迷って未だにこのことを理解していない。わずかに売買をするといえども、なお銭を蓄えている者はいない。
よって、その蓄銭の多少と、その者の位階に応じ、位階を上げることとする。従六位以下で銭10貫以上を蓄えた者は位を1階進める。20貫以上は2階進める。初位以下は5貫を蓄えるごとに1階進める。大初位上、その他初位の位にある者が昇叙して従八位下となるには、10貫を下限とする。五位以上と正六位で10貫以上を蓄銭した者は臨時に勅を聞くこと。又詔曰。夫錢之爲用。所以通財貿易有无也。當今百姓。尚迷習俗未解其理。僅雖賣買。猶無蓄錢者。
隨其多少。節級授位。其從六位以下。蓄錢有一十貫以上者。進位一階叙。廿貫以上進二階叙。初位以下。毎有五貫進一階叙。大初位上若初位。進入從八位下。以一十貫爲入限。其五位以上及正六位。有十貫以上者。臨時聽勅。
これはいわゆる「蓄銭叙位令」で、主に従六位以下の位階を持つ官人(同年12月20日条において、無位と白丁に範囲拡大)に銭(和同開珎)を蓄えさせることで、貨幣経済の普及を狙った政策です。なお『続日本紀』においては「蓄銭叙位之法」と表記されています。
位階による蓄銭叙位令の適用をまとめると次のようになります。
| 位階 | 必要蓄銭(貫) | 昇叙内容・扱い |
|---|---|---|
| 正六位以上 | 10貫以上 | 「臨時に勅を聴く」(天皇裁可で個別に処分) |
| 従六位~従八位下 | 10貫以上 | 位階を1階進める |
| 同上 | 20貫以上 | 位階を2階進める |
| 大初位上 | 10貫以上 | 位階を1階進める |
| 大初位下~少初位下 | 5貫ごと | 5貫ごとに位階を1階進めて叙す |
蓄銭叙位令は「売位制度」なのか

お金を貯めたら出世できますよ…ということですか。

これは位階を金銭で買わせる「売位制度」と言えますし、辞典などでははっきり「売位」と言い切っているものもあります。ただ、他の世界史で見られる汚職としての「売位」または「売官」とはかなり様子が違っています。

確かに、これは財力に物を言わせて位階を買い、権力や特権を得て私腹を肥やすとか、そういった性格のものではないですよね。

そう、この蓄銭叙位令の目的はあくまでも、和同開珎を普及させ、貨幣経済を浸透させるためです。なので典型的な「売官制度」ではないということです。
1貫 = 和同開珎1,000枚(研究による推定)

法文には「貫」という単位がどのくらいの銭の数量なのか書かれてはいませんが、研究によると1貫=1,000文、つまり和同開珎1,000枚が1貫だろうと推定されています。よって、叙位にあずかることのできる10貫は10,000文となります。
この10貫の規模感ですが、かなりの大金です。先に挙げた禄法の表を見てもらいたいのですが、1,000文(1貫)が三位という高位高官が季禄として得られる金額です。蓄銭叙位令の対象になる従六位以下の季禄は40文(0.04貫)以下に過ぎないため、10貫どころか1貫を蓄えることさえ非常に困難であることが分かります。
また、奈良文化財研究所によると、和銅の頃において、白丁(無位・無官の良民)の男子が労役の日当として得られる和同開珎は、1日1文(1枚)であったようです(なぶんけんブログ(51)一日の労働の対価)。

この後の12月20日条で、無位(位階を持たない官人)や白丁もこの法令の対象になりますが、10貫を貯めることはまったく現実的ではなかったと思います。

実際に叙位することはあまり想定してなかったのかもしれませんね…。お金を蓄えさせて、貨幣経済を普及させることが政府の目的ですから。

叙位はただの「エサ」ということですね。
虚偽があった場合の罰則など
(続き)
他人から銭を借り、(自己の蓄えであるとして)官を欺いた者は、その銭を没官(身柄や財産を官有とする刑罰)し身体刑として徒1年(懲役1年)を科す。これに与した者も同罪とする。
蓄銭の状況を申告する者は、今年の12月中までにその記録を申し送ること。太政官は議奏(審議のうえ奏上すること)し蓄銭を出させること」と。或借他錢而欺爲官者。其錢沒官。身徒一年。与者同罪。
夫申蓄錢状者。今年十二月内。録状并錢申送訖。太政官議奏令出蓄錢。
「蓄銭を出させること」とあるように、蓄銭が事実であることを証明するためには、現物の和同開珎を政府に納入することが求められました。この納入された銭がのちに所有者に返還されたのか、それとも政府にそのまま収められたのかは不明ですが、先述の通り「売位制度」であることには違いないので、政府に納入することと引き換えに叙位が行われたのかもしれません。
私鋳銭を犯した場合の罰則など
(続き)
また、次のように勅した。「位階を進めれば、その家は蓄銭の心を存し、人は繦(銭の穴に差して束ねるための糸)の趣旨を理解することだろう。恐るらくは、利益を望むあまり百姓が銭を盗んだり、私鋳(贋金づくり)を犯すことが多くなることである。律により私鋳はなお軽い罪とされている。そのため仮に重い刑を立てたが、未だに断たれていない状況である。
よって、すべて私鋳銭を行った者は斬刑とし、従犯は没官とし、家口(家族)は全員流刑とすること。五保(いわゆる連帯責任を伴う隣組)で、事情を知りながら告発しなかった者もこれに与した者として同罪にする。事情を知らなかった者は罪を五等減じて罰することとする。その銭を使用しても、罪を悔いて自首すれば罪を一等減ずる。銭を使用する前に自首すれば罪を問わない。罪人を匿い、事情を知りながら告発しない者もこれに与したものとして同罪とする。告発を行った者は自首した場合と同様とする(罪一等を減ずる)」と。勅。有進位階。家存蓄錢之心。人成逐繦之趣。恐望利百姓或多盜鑄。於律。私鑄猶輕罪法。故權立重刑。禁斷未然。
凡私鑄錢者斬。從者沒官。家口皆流。五保知而不告者与同罪。不知情者減五等罪之。其錢雖用。悔過自首。減罪一等。或未用自首免罪。雖容隱人。知之不告者与同罪。或告者同前首法。
贋金作りは重罪として、斬刑という最も重たい刑罰が科せられることになりました。通過偽造の罪は現代でも重罪で、刑法第148条には「無期または3年以上の拘禁刑に処す」とあります。
蓄銭叙位令に基づく叙位
11月4日(甲戌) 蓄銭をした人たちに初めて叙位を行った。
蓄錢人等始叙位焉。
蓄銭叙位令に基づく叙位で記録されているのはこの記事が唯一で、個人名がどの位階に叙されたのかを記したものはありません。

叙位を受けるための蓄銭のハードルが高すぎてほとんど実績が生まれなかったのかも?

それは真面目にあり得ると思います。
叙位(従五位下)
11月21日(辛卯) 従六位下菅生朝臣大麻呂、正七位上高橋朝臣男足に従五位下を授けた。
從六位下菅生朝臣大麻呂。正七位上高橋朝臣男足並授從五位下。
菅生氏は『続日本紀』にあまり登場しませんが、大宝2年(702)3月11日(戊寅)条に菅生国桙という人物が祈年祭に従事したことによる昇叙の記事に見えます。
高橋氏は宮中の食膳を職掌とした氏族で、和銅4年(711)4月7日(壬午)条でも高橋毛人が従七位下から一気に従五位下に叙されています。
詔(公私の出挙の利息制限など)

11月22日(壬辰) 次のように詔した。「諸国の大税(租税。正税ともいう)による稲は、これを貸し付ける(公出挙)時に3年間は利息を得てはならない。また、畿内の百姓の80歳以上の者と、孤独により自活ができない者には衣服と食料を賜う。また、私出挙で稲を貸し付けた者は、今後は5割を超える利息を得てはならない(もとの利息は10割)。他の事項については令の規定によること」と。
詔曰。諸國大税。三年之間。借貸給之。勿收其利。又賜畿内百姓年八十以上及孤獨不能自存者衣服食物。又出擧私稻者。自今以後。不得過半利。餘者如令。
出挙(すいこ)というのは稲の利息付きの貸し付け制度です。官が行う公出挙と、民間で私的に行う私出挙の2種類があります。

このタイミングでの無利息出挙と、高年の百姓などへの支援…11月の下旬という時期を考えるとこの年は凶作だったということでしょうか。

その可能性もありますが、この後の和銅5年(712)正月16日条において、「地方から京への労働者が郷里に帰るときに、飢えなどで死亡する者が多い」といった記述があり、平城京の造営工事で役民が潰れてしまうという非常に危うい状況にあったことと関連があると思います。

男手を造営工事に取られてしまった地方民は自活が難しく、夫が郷里に戻る途中で亡くなってしまったとか、悲劇的な現実が日常になってそうですね…。
外印の偽造

12月2日(壬寅) 大初位上丹波史千足たち8人が外印(太政官印)を偽造し、偽って人に位を授けたため信濃国(長野県)に流罪とした。
大初位上丹波史千足等八人。僞造外印假与人位。流信濃國。
外印は太政官がそれぞれの官司に下す公文書に使われる印で、太政官印ともいいます。律令の公式令第40【天子神璽条】には「六位以下の位記、及び太政官の文案に印せよ」とあり、まさに今回の不正叙位のために偽造されたものだと分かります。

ちなみに内印は「天皇御璽」の字が印章として用いられ、五位以上の位記や諸国に文書を下すときに用いられました。


天皇御璽…日本国最高権威の印、重みがすごいですね。
任官(馬寮監)

(続き)
従五位下葛木王を馬寮監に任じた。
以從五位下葛木王。補馬寮監。
葛木王は、のちに臣籍に下る(皇族をやめる)ことになる橘諸兄です。天平9年(737)の天然痘大流行により相次いで没した藤原氏に代わり、大臣に就いて一時的に政権を握りました。
馬寮監は律令に記載のない官職(令外官)ですが、「監」はここでは責任者、総裁を意味する語であり、左馬寮・右馬寮を統括するポストではないかと思います。

左右馬寮は兵衛府が管轄する部署で、馬の調教・飼育、馬具のことなどを担当しました。
詔(強者の山野占有の禁止)
12月6日(丙午) 次のように詔した。「親王以下、豪強の家が多く山野を占有し、百姓の生業を妨げているため、今後は厳しくこれを禁断する。ただし、空閑地を開墾するべき者があれば、国司を通し、然る後に官からの処分を聴くこと」と。
詔曰。親王已下及豪強之家。多占山野。妨百姓業。自今以來。嚴加禁斷。但有應墾開空閑地者。宜經國司。然後聽官處分。
勢力のある人物による利益独占ですが、これに同様の問題が以前の慶雲3年(706)3月14日(丁巳)の詔にも見えます。慶雲3年のときは「王臣」が対象でしたが、今回ははっきり「親王以下」ということで、天皇の皇子という最高位の人物(親王)までもが私利に走る現状があったようです。
律令には公地の利用について「山川薮沢の利は、公私ともにす」と、平等利用を謳っており建前として身分の上下はありませんでした。しかし、この「誰のものでもない、みんなのもの」という建て付けがかえって実力者の独占を生みやすい構図になっていたのかもしれません。
百姓など弱者は「昔からここで薪をとってきた」という慣習しかなく、法的な「権利書」のようなものはありません。しかし、親王以下の強者は中央とのコネや、財力があり、これらを駆使して「ここは○○家の管理地である」などと実効支配を主張することが可能になってきます。時には武力による脅しで半強制的に行われたこともあったでしょう。
律令制の「公地公民」は結局のところ、実力のある側が押し切ってしまう「構造的な欠陥」があったのだと思います。

こういう問題は世界的に、貧富の差があるところには必然的に起きることなのかもしれません。

慶雲3年のときに詔でもって禁止しているのに同じようなことが起きるということは、それだけ根深くて解決が難しいことを示していると思います。

広大な国土を国が全部管理するのも、古代の当時としては限界もありますからね。地方の山奥なんて目が届かないでしょうから、結局は現地のパワーバランスで決まってしまうのが現実なんでしょうね。
本姓復帰を要請する言上
12月12日(壬子) 従五位下狛朝臣秋麻呂が次のように言上した。「私の本姓は阿倍です。ただ、石村池辺宮御宇聖朝(用明天皇)の時に、私の2世祖(祖父)の比等古臣が高麗国(高句麗)に遣わさたことによって狛を号とされました。これはまことに正しい姓ではなく、本姓に復することを要請します」と。これを許可した。
從五位下狛朝臣秋麻呂言。本姓是阿倍也。但當石村池邊宮御宇聖朝。秋麻呂二世祖比等古臣使高麗國。因即号狛。實非眞姓。請復本姓。許之。
「狛」は朝鮮の高句麗の古名「こま」に由来しており、秋麻呂の祖父が高句麗に遣使されたことにちなみ、それ以来「狛朝臣」の姓を授けられていました。しかし、これは正しい姓ではないとして秋麻呂は「阿部朝臣」への復帰を要請しました。
阿部氏に復帰、なぜ今になって?

阿部氏に戻ることに何かメリットがあったということでしょうか?

阿部氏は古来から由緒ある大氏族で、右大臣を輩出したこともあるため、阿部朝臣を名乗ることはメリットが大きかったでしょう。また、「狛」を名乗ることによる不利益も想定されます。例えば…
「狛」という姓名から出自が誤解され、出自をもとにした身分制社会において不利益があったと考えられます。のちの弘仁6年(815)に編まれた氏族名鑑『新撰姓氏録』においては、氏族の分類(実質的な序列)として「皇別」「神別」「諸蕃」「未定雑姓」があり、高句麗など渡来系氏族は「諸蕃」に位置付けられていました。「諸蕃」とは外国を意味する言葉です。
一方、阿部氏は天皇の皇子をその祖とする皇別の氏族です。そのため、「狛」を名乗ったままでは、実際と異なる諸蕃の氏族と見なされ、中央政界への進出が断たれるおそれがあったと考えられます。

世代を重ねれば重ねるほど、周囲からは「あなたは狛を名乗ってるんだから渡来系の一族ですよね?」と間違った認識を持たれそうですよね。2世である秋麻呂さんの代で早いうちに手を打っておかないと、確かに面倒なことになりそうです。

また、秋麻呂は和銅元年(708)3月13日(丙午)に常陸守という重要ポジションに任じられており、このことから、自分の姓について敏感になっていた可能性がありそうです。自分や子供たちのこれからを考えると、「狛」のままいるより本姓の「阿倍」に合流して方が間違いなくメリットも大きかったでしょう。

出世とともに氏へのこだわりが強まるということですね。
蓄銭叙位令の追加規則
12月20日(庚申) また、蓄銭叙位令について次のように制定した。「叙位を受けるにおいて、無位は銭を7貫、白丁は10貫を下限とせよ。以外は前の如くとせよ」と。
又制蓄錢叙位之法。无位七貫。白丁十貫。並爲入限。以外如前。
先に述べた通り、1貫=1,000文であり、当時の白丁の労役の対価が1日1文ですので、労働でこつこつお金を貯めて叙位…などということは非現実的なことでした。

制度の枠だけ作って適用するつもりはないように感じます。

地方の豪族・郡司層など有力者の一族なら資力があるのでワンチャンはあったのかもしれませんが…?


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