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しゅつ。律令制で、四位・五位の人が亡くなることをいう。

こう。貴人が死ぬこと。特に、親王や三位以上の人が亡くなることをいう。薨去。

正大弐

しょうだいに。天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の従一位相当。

直広参

天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の正五位下相当。

浄広肆

じょうこうし。天武天皇の定めた、王に授けられる冠位であり、律令制位階の従五位下相当。

浄広弍

じょうこうに。天武天皇の定めた、王に授けられる冠位であり、律令制位階の従四位下相当。

直広肆

じきこうし。天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の従五位下相当。

皇女

こうじょ。ひめみこ。天皇の子のうち、女子を指す。

真人

まひと。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第1位。朝臣の上。

朝臣

あそん。天武天皇の定めた、臣下の身分を示す称号のひとつ。真人の下で宿禰の上。

宿禰

すくね。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第3位。朝臣の下で忌寸の上。

忌寸

いみき。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第4位。宿禰の下で、道師の上。

方物

ほうぶつ。その地方の産物のこと。

親王

しんのう。律令制においては、天皇の子のうち男子(皇子)を指す。

内親王

ないしんのう。律令制においては、天皇の子のうち女子(皇女)である者を指す。

四品

しほん。律令において、親王と内親王のみに授けられた位階(品位。ほんい)。一品が最高位で四品まであり、品位が授けられていない場合を无品(むほん)という。

皇子

みこ、おうじ。天皇の男子のこと。

皇太子

こうたいし。次代の天皇に定められた皇族。「ひつぎのみこ」とも訓む。

みことのり。天皇の命令。

経史

「経書」と「歴史書」のこと。経書とは、中国古代の聖人の教えを述べた書物であり、儒教の経典を指す。

神ながらに

神の身として。惟神とも書く。

食国天下

神に統治を委任された天皇が治める天下。

高天原

天の神がおられる天上世界。皇室の祖先神である天照大神が主宰している。

大命

天皇の大いなる命令。

現御神

現世に姿を現している神。

受禅

先帝から皇位の譲りを受けること。

即位

皇位につき、天皇となること。