
こんにちは、いづみです♨️
蓄銭の道…私もお金貯めないと

家計簿をつけて節約を徹底しましょう☝️
和銅6年(癸丑・西暦713年)現代語訳・解説
続日本紀 第6巻
続日本紀 巻第6 和銅6年(713)正月から霊亀元年(715)8月まで。
従四位下行民部大輔兼左兵衛督皇太子学士臣菅野朝臣真道らが勅を奉じて撰上す。續日本紀卷第六 起和銅六年正月、盡靈龜元年八月
從四位下行民部大輔兼左兵衛督皇太子学士臣菅野朝臣眞道等奉勅撰。
祥瑞の献上
春 正月4日(戊辰) 備前国(岡山県東南部など)が白鳩を、伯耆国(鳥取県中部・西部)が嘉瓜(めでたい瓜)を献上し、左京職(平城京の左京の行政を担当する官司)は稗が変化して禾になったものを1茎献上した。
備前國獻白鳩。伯耆國獻嘉瓜。左京職獻稗化爲禾一莖。
白鳩と嘉瓜
祥瑞の献上記事です。祥瑞とは、吉兆として現れる動植物や特異な自然現象のことで、天の神が時の君主の政治に徳があると称賛し、地上に賜ったものとされています。
のちの平安時代に編まれた律令法典『延喜式』には祥瑞についての規定があり、そこに定められた大瑞・上瑞・中瑞・下瑞の4ランクのうち、白鳩は中瑞とされています。
嘉瓜は規定がありませんが、中国においては漢代という古い時代から祥瑞として扱われており、日本にもその影響があったと思われます。

嘉瓜…めでたい瓜ということですが、具体的にはどんな瓜なのでしょうか?

『宋書』においては「両体共蒂(2つの実が同じ蒂を共有)」と書いていて、これが嘉瓜の典型的定義になっています。


こういった現象はしばしば見られ「合体かぼちゃ」や「双子のきゅうり」などとして紹介されることがあります。単なる珍しさだけでなく、こうした変異は人と人、国家と人との「和合」の象徴とされ、それが祥瑞たる所以となりました。

和合が実現されている=国家がよく治っている…ということですね♨️
稗が変化して禾に?「嘉禾」を指すか

「禾」はイネと読みますが、稲だけでなく穀類全般を指す語として用いられます。また、稗が別種の穀類に変身したというのは現実では考えづらいため、これは稗が「嘉禾(かか、よきいね)」と呼ばれる外見になったことを意味するのではないでしょうか。
嘉禾は『延喜式』下瑞条に次のように記されています。

嘉禾、〈或異畝同穎、或孳連数穂、或一稃二米也〉
・異畝同穎 👉 別の畝にある稲と穂先が結合している
・孳連数穂 👉 穂の数が増殖している
・一稃二米 👉 1つの籾殻の中に2粒の米が入っている

要するに、稗が稲になったという超常現象ではなく、稗が上記のような形を成したものを「嘉禾」として発見されたのではないでしょうか。
大宝2年(702)10月11日(乙巳)条には嘉禾の献上記事があります。
卒去(伊福部女王)
正月12日(丙子) 従四位下行伊福部女王が卒し(四位、五位の人物が亡くなること)た。
從四位下行伊福部女王卒。
出自、事績ともに不明
伊福部女王は、他に名前が見られず詳細不明です。また、神護景雲〜宝亀(767〜781)年代に同名の女王がいますが、別人とみられます。
『日本書紀』天武天皇13年12月2日(己卯)条には、伊福部連という氏族に宿禰の姓を授けたという記事が見え、平安時代前期の氏族名鑑『新撰姓氏録』にも伊福部宿禰・伊福部連の氏族名が見られます。よって、この女王は伊福部氏に養育されたことにより、その名を名付けられた可能性があります。

それ以外のことは分かりません。
「行」とは何なのか?
「従四位下行伊福部女王」という人名表記ですが、不審点があります。正式な人名表記にはルールがあり、「行」とは、その人物が自身の持つ位階よりも低い官位相当の官職に就いている場合に表記されます。
例えば従四位下の人物が任じられる官職には、神祇伯、中宮大夫、春宮大夫がありますが、これよりも下の官位相当の職に任じられている場合には位階の下に「行」をつけます。
⭐️たとえば(○○は個人名)
従四位下行中務大輔○○ 中務大輔の官位相当は正五位上
従五位下行造酒正○○ 造酒正の官位相当は正六位上
ですが、今回の「従四位下行伊福部女王」には何故か「行」の次に付くはずの官職名が抜け落ちており、ルールに則っていません。また、このような表記になっている例は他に見当たりません。

謎ですね。

編集時の脱落でしょうか。または「行」を書く必要がないのに入れてしまったかのどちらかかもしれません。
ちなみに逆パターンで、自身の位階よりも高い官位相当の職に就いている場合は位階の下に「守」がつきます。
⭐️たとえば(○○は個人名)
従四位下守弾正尹○○ 弾正尹の官位相当は従四位上
従五位下守美濃守○○ 美濃守の官位相当は従五位上
叙位

正月23日(丁亥) 正四位上巨勢朝臣麻呂、正四位下石川朝臣宮麻呂に従三位を授けた。
無位門部王に従四位下を授けた。
無位高安王に従五位下を授けた。
正五位上阿倍朝臣広庭、笠朝臣麻呂、多治比真人三宅麻呂、藤原朝臣武智麻呂に従四位下を授けた。
正六位下巨勢朝臣安麻呂、正七位上石川朝臣君子、従六位下佐伯宿禰沙弥麻呂、正七位上久米朝臣麻呂、正七位下大神朝臣興志、従七位下榎井朝臣広国、正六位上大蔵忌寸老、錦部連道麻呂、伊吉連古麻呂に従五位下を授けた。授正四位上巨勢朝臣麻呂。正四位下石川朝臣宮麻呂並從三位。
无位門部王從四位下。
无位高安王從五位下。
正五位上阿倍朝臣廣庭。笠朝臣麻呂。多治比眞人三宅麻呂。藤原朝臣武智麻呂並從四位下。
正六位下巨勢朝臣安麻呂。正七位上石川朝臣君子。從六位下佐伯宿祢沙弥麻呂。正七位上久米朝臣麻呂。正七位下大神朝臣興志。從七位下榎井朝臣廣國。正六位上大藏忌寸老。錦部連道麻呂。伊吉連古麻呂並從五位下。
従三位は上級貴族入り

律令においては、五位以上の位階を有する者は貴族とされますが、三位以上はその中でも特に高貴とされ、五位から四位を「通貴」といい、三位以上を「貴」といって、さまざまな特権が認められています。
従三位の官位相当としては、中納言及び大宰帥、平安時代以後は左右近衛大将に任用される資格があり、国の中枢にかかわる立場になります。今回は巨勢氏・石川氏から1人ずつ叙位にあずかりました。

三位以上で、参議、中納言、大納言、大臣などの官職に就くと「公卿」とされます。
皇族の蔭位
無位から従四位下または従五位下に叙されている6名の王ですが、これは蔭位という、親が天皇の近親であることにより特別に高い位階を授けられる制度です。
律令 選叙令第35【蔭皇親条】
皇親に蔭するときは、親王の子には従四位下、諸王(4世王まで)の子には従五位下を授ける。5世王には従五位下を授け、その子(6世王)には一等下して授けること。(以下略)
これによると、門部王は無位から従四位下が授けられているので親王の子、つまり2世王であることが分かります。天武天皇の孫で、高市皇子の子と伝えられます。一方、高安王は従五位下を授けられていることから、3世王〜5世王のいずれかになりますが、この記事では確定できません。
中堅貴族たち

藤原武智麻呂は不比等の長男であり、のちの天平時代においては従二位右大臣まで上り詰めますが、この時点ではまだ五位→四位の段階。阿倍氏、笠氏、多治比氏など他の有力氏族との同時昇叙であり、まだまだ藤原氏だけが抜きん出てくるような段階ではありません。
実務官人層を五位に上げる
この中で気になるのは、錦部連道麻呂と伊吉連古麻呂です。
錦部氏
「錦」の字の通り、錦部氏は錦の製造などに関わる氏族かと思われます。朝廷は、和銅4年閏6月14日(丁巳)条で錦・綾を織る職人である「挑文師」を諸国に派遣して教習を行わせ、その翌年の和銅5年7月15日(壬午)条では21カ国で錦綾の製造が始まったとされています。錦部氏は一連の錦綾の織成に功績があったのではないでしょうか。
伊吉氏
伊吉氏は、壱岐島に由来する氏族で、地理的に半島・大陸の外交窓口や船に関わる技術を持っていたとされます。直近の和銅5年10月28日(甲子)条では遣新羅使の辞見があり、近く新羅へ使者が送られることが確定しています。伊吉氏がこれに関して何らかの功績があったか、または期待されている状況にあることがうかがえます。

新羅に渡るには、大宰府→壱岐→対馬という航路をとるのが自然ですね。
日蝕

2月1日(甲午) 日蝕があった。
日有蝕之。
日蝕についてはこちらをご覧ください。
NASAの5千年日食カタログによると、この時の日蝕は皆既日食だったようです。しかし、最大蝕は日本時間で23時ごろとのことで完全に夜です。よって当時日本ではこの日蝕は観測できなかったことになります。

実際に観測はされなかったけど、暦法の計算上この日に日蝕が起きることは予測されていて、それがそのまま記録にも載っているみたいです。
度・量・調・庸・義倉について定める
2月19日(壬子) 初めて度(長さの尺度)・量(容積)・調・庸(労役に代えて納める布)・義倉など5箇条のことを制定した。その内容は別格(律令の改正法)に詳しい。
始制度量調庸義倉等類五條事。語具別格。
別格に詳しいとありますが、オリジナルは現存せず、平安時代前期に編まれた私撰の律令注釈書『令集解』にその詳細が引用されています。
度(長さの単位)

度については、律令の雑令第4【度地五尺為歩条】に次のようにあります。
雑令第4【度地五尺為歩条】
およそ地の長さを度るときは、5尺=1歩とせよ。
※1歩=約1.8メートル
『令集解』によると、今回の別格ではこれを改め、6尺=1歩としました。ただし、ここでの5尺と6尺は、実際の長さとしては同じです。どういうことかというと、これは大宝律令の施行当初に使用されていた尺(ものさし)の種類に変更があったからです。
律令施行当初に使用されていた尺を「高麗尺」といい、この規格の尺を長さ計測の基準としていましたが、和銅6年時点では「唐尺」が使用されるようになっており、高麗尺の5尺=唐尺の6尺=1歩 というように整理できるのです。

使用される尺の規格が変わっただけで、実際の1歩の長さが変わったわけではないんですね。

国や部署でバラバラの尺を使わず、全国一律で唐尺を使うことを宣言したと言い換えることもできます。
庸(布)の納入単位「段」

続いて「庸」についての改正ですが、もともと律令の賦役令第4【歳役条】には次のように規定されていました。
賦役令第4【歳役条】
正丁(21歳以上60歳以下の健康な男子)から庸を徴収するときは、布2丈6尺とする。
『令集解』によると、これを今回の別格では、「庸布は正丁1人分を1段とし、その長さを2丈6尺とする」と定めました。

つまり、「正丁1人が納める布2丈6尺」という数量を1段という規格単位と定めたということです。

2丈6尺という数自体が変わったわけではないんですね。段という単位を設けたのはどういう狙いがあったのでしょうか?

検品や計量をする国家側が正しい数値を把握しやすくするためと思われます。
2丈6尺という数値は数として中途半端ですから、これを「2丈6尺=1段」と規格化することによって実務の負担を減らすことができたのです。
例えば、運送の際や倉庫に保管するとき、また各部署に布を配分するときなどにわざわざ2丈6尺を計測せず、「段」という単位で運用できれば楽になりますし、台帳の記入も「段」で書いた方が簡潔になりますね。
なお、慶雲3年(706)2月16日(庚寅)条にて、庸布の1人当たりの貢納量は2丈6尺から半減されて1丈3尺となりましたが、今回の記事との整合性を考えると、時期不明ながら慶雲3年格は失効し、もとの2丈6尺に戻されたかと思われます。
義倉(備蓄米)

義倉は飢饉に備え各国・各郡の倉庫に粟などを収蔵する制度です。律令には以下のように規定があります。
賦役令第6【義倉条】
およそ一位以下、及び百姓、雑色の人たちは、皆各々の戸から粟を収めてこれを義倉とせよ。上上の戸は2石、上中の戸は1石6斗、上下の戸は1石2斗、中上の戸は1石、中中の戸は8斗、中下の戸は6斗、下上の戸は4斗、下中の戸は2斗、下下の戸は1斗とする。(以下略)
律令では、戸(世帯)を上上〜下下で等級分けして、そこから一定量の粟を義倉として徴収することとしています。『令集解』によると、これを今回の別格では、戸の等級をいかにして決めるかを具体化したものとなっており、銭(和同開珎)の蓄銭額に応じて決められることとなりました。
⭐️和銅6年格で決められた戸の等級
銭100貫以上=上上戸
60貫以上=上中戸
40貫以上=上下戸
20貫以上=中上戸
16貫以上=中中戸
12貫以上=中下戸
8貫以上=下上戸
4貫以上=下中戸
2貫以上=下下戸
疫病(志摩国)

2月23日(丙辰) 志摩国(三重県東部(志摩半島東端))に疫病が発生したため、薬を支給してこれを救わせた。
志摩國疫。給藥救之。
蓄銭による郡司の出世

郡司に蓄銭を要求する -金なし郡司に出世なし-
3月19日(壬午) 次のように詔した。「郡司の少領(郡司の次官)以上に任じられる者は、その性識(人柄)が清廉であり時務(その時々の状況に応じて必要とされる職務)に堪えるものであっても、蓄銭が乏しく6貫に満たなければ、今後は遷任(別の官職や部署に異動すること)することはできない。」と。
詔曰。任郡司少領以上者。性識清廉。雖堪時務。而蓄錢乏少。不滿六貫。自今以後。不得遷任。
律令の選叙令第13【郡司条】には、郡司の任用について次のように規定されています。
選叙令第13【郡司条】
およそ郡司は、性識清廉にして、時務に堪える者を大領、少領として採用せよ。
とあるところ、今回は和同開珎を6貫以上蓄えていない郡司は、たとえ能力がある者であっても遷任を認めないこととなりました。遷任は他の官職に異動することをいいますが、ここでは文脈から、より高位の職に就くことを指していると考えられ、蓄銭叙位令(和銅4年10月23日(甲子)条)と同様、蓄銭による貨幣経済の浸透を狙ったものでしょう。

郡司をターゲットにしていることから、京だけでなく地方での銭の普及を進めていく意図があったことが分かりますね。ちなみに6貫=6,000文、つまり和同開珎が6,000枚で、これはかなりの高額と言えるでしょう。

朝廷が無茶な注文を出してきたのか、それとも郡司層なら達成可能なレベルだったのか分かりませんけど本気度はうかがえますね。

はい、これは朝廷が半ば強制的に郡司に対して蓄銭することを制度化したもので、郡司クラスであれば6貫は達成可能なレベルだと見込んだものなのでしょう。そして、額が大きいからこそ朝廷は本気で銭を普及させたかったと読むことができます。

でも流通を促進させたいなら、銭を貯め込むよりも使用を促さなければならないのでは?

確かにその通りで、この詔は銭を流通させる前段階の「銭を持ちたくなる状況」を作り出すための施策だったと考えられます。
いきなり「みんなもっとお金使え」では回らない。そもそも人々が銭を信用せず、欲しがらなければ、取引に出てこないからです。そこでまず、蓄銭叙位令のように位階や人事と結びつけて「銭を持つ利益」を作る。すると郡司などの豪族は銭を集めようとし、銭を受け取る・交換する・保有する動機が生まれる。つまり、一連の蓄銭策は、流通の前提となる需要創出策だった、という見方ができます。
街道沿いで米の販売を行わせる


(続き)
また、次のように詔した。「諸国の地は山河に遠く阻まれ、輸送を負担する人々は久しく行役(官の命令による労役)に苦しんでいる。行路に必要な物や食料を備えれば納入すべき物品の数量を欠かすことになり、(行路に必要な)重い荷物を減らそうとすれば、旅の中途で飢える者が少なくないことを恐れる。よって、各自で1袋分の銭を持てば、炊事のための費用にでき、永く労費(労力と費用)を省くことができるため、これにより往還の利便を得させるべきである。そのため、国司と郡司らは富豪の家に募って米の売り場を道路端に設置し、意のままに売買を行わせるようにせよ。1年の内に米100斛以上を販売した者はその名前を奏聞(天子に奏上すること)すること。
また、田を売買するときは銭で支払うこと。もし他の物品で支払った場合、その田と支払いに使った物品は没官(人身または財物を官が没収する刑罰)とする。あるいは糺告(告発すること)する者があれば、(田と物品は)その糺告者に給うこととする。売買した人は双方共に違勅の罪とする。郡司が検校(点検し誤りを正すこと)を加えない違反事案が10件以上あれば郡司を解任することとし、9件以下であれば推し量って考第(勤務考査)を下げることとする。
国司は式部省が監察し、違反があればその数を計って考に反映させること。あるいは、情願(嘆願すること)により銭を用いない取引を望む者があれば、これを許すこと」と。又詔。諸國之地。江山遐阻。負擔之輩。久苦行役。具備資粮。闕納貢之恒數。減損重負。恐饉路之不少。宜各持一嚢錢。作當爐給。永省勞費。往還得便。宜國郡司等。募豪富家。置米路側。任其賣買。
一年之内。賣米一百斛以上者。以名奏聞。又賣買田。以錢爲價。若以他物爲價。田并其物共爲沒官。或有糺告者。則給告人。賣及買人並科違勅罪。郡司不加検校。違十事以上。即解其任。九事以下量降考第。
國司者式部監察。計違附考。或雖非用錢。而情願通商者聽之。
平城京に貢納品を運んだり、労役に就くために移動する人々が、飢えや病気により往復の途上で死亡する問題については、前年の和銅5年10月29日(乙丑)に解決策が示され、そこでは郡の保有する稲を割いて街道を行き来する人に自由に売買をさせるというものでした。
今回はその具体的な施策を示したものといえるでしょう。旅行者には1袋分の銭を持つこととし、国司と郡司には、米を提供してくれる富豪の家を募って街路で販売させることを要求しました。

お米をたくさん売った人は名前を天皇に奏上してもらえるということで、これは大きな動機になりますね。飴を渡すことも抜かりないです。
前項で、郡司に和同開珎を6貫以上貯めることを求めましたが、同時に、米や田の売買に銭を使わせることによって「銭の使い途」を提示し、その利便性を示しました。

6貫という大金をプールさせるだけではなく、実際に流通させる道を開いたということです。


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