Tooltips

行幸

ぎょうこう。みゆき。天皇が外出すること。

国司

こくし。くにのみこともち。律令制に定められた官職で、各国の行政全般をつかさどる。

かみ。国司の長官。美濃守、越前守などと表記される。

しゅつ。律令制で、四位・五位の人が亡くなることをいう。卒去。

こう。貴人が死ぬこと。特に、親王や三位以上の人が亡くなることをいう。薨去。

正大弐

しょうだいに。天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の従一位相当。

直広参

天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の正五位下相当。

浄広肆

じょうこうし。天武天皇の定めた、王に授けられる冠位であり、律令制位階の従五位下相当。

浄広弍

じょうこうに。天武天皇の定めた、王に授けられる冠位であり、律令制位階の従四位下相当。

直広肆

じきこうし。天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の従五位下相当。

皇女

こうじょ。ひめみこ。天皇の子のうち、女子を指す。

真人

まひと。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第1位。朝臣の上。

朝臣

あそん。天武天皇の定めた、臣下の身分を示す称号のひとつ。真人の下で宿禰の上。

宿禰

すくね。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第3位。朝臣の下で忌寸の上。

忌寸

いみき。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第4位。宿禰の下で、道師の上。

方物

ほうぶつ。その地方の産物のこと。

親王

しんのう。みこ。律令制においては、天皇の子のうち男子(皇子)を指す。

内親王

ないしんのう。律令制においては、天皇の子のうち女子(皇女)である者を指す。

四品

しほん。律令において、親王と内親王のみに授けられた位階(品位。ほんい)。一品が最高位で四品まであり、品位が授けられていない場合を无品(むほん)という。

皇子

みこ、おうじ。天皇の男子のこと。

皇太子

こうたいし。ひつぎのみこ。次代の天皇に定められた皇族。

みことのり。天皇の命令。