Tooltips

行幸

ぎょうこう。みゆき。天皇が外出すること。

国司

こくし。くにのみこともち。律令制に定められた官職で、各国の行政全般をつかさどる。

卒

しゅつ。律令制で、四位・五位の人が亡くなることをいう。卒去。

薨

こう。貴人が死ぬこと。特に、親王や三位以上の人が亡くなることをいう。薨去。

正大弐

しょうだいに。天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の従一位相当。

直広参

天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の正五位下相当。

浄広肆

じょうこうし。天武天皇の定めた、王に授けられる冠位であり、律令制位階の従五位下相当。

浄広弍

じょうこうに。天武天皇の定めた、王に授けられる冠位であり、律令制位階の従四位下相当。

直広肆

じきこうし。天武天皇の定めた冠位であり、律令制位階の従五位下相当。

皇女

こうじょ。ひめみこ。天皇の子のうち、女子を指す。

真人

まひと。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第1位。朝臣の上。

朝臣

あそん。天武天皇の定めた、臣下の身分を示す称号のひとつ。真人の下で宿禰の上。

宿禰

すくね。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第3位。朝臣の下で忌寸の上。

忌寸

いみき。天武天皇が定めた8種のカバネのひとつ。第4位。宿禰の下で、道師の上。

方物

ほうぶつ。その地方の産物のこと。

親王

しんのう。みこ。律令制においては、天皇の子のうち男子(皇子)を指す。

内親王

ないしんのう。律令制においては、天皇の子のうち女子(皇女)である者を指す。

皇子

みこ、おうじ。天皇の男子のこと。

皇太子

こうたいし。ひつぎのみこ。次代の天皇に定められた皇族。

詔

みことのり。天皇の命令。