【現代語訳】続日本紀 元明天皇紀 和銅元年①正月 和銅改元

元明天皇紀(708-715)
みちのく
みちのく

こんにちは、みちのくです☀️
今回は慶雲から和銅への改元にかかわる内容を取り上げます。

いづみ
いづみ

また来るんですね、あの難しい「宣命」が



和銅元年(慶雲5年・戊申・西暦708年)現代語訳・解説 正月

和銅の献上と改元の詔(宣命)

武蔵国秩父郡から和銅が献上される

春 正月11日(乙巳きのとみ) 武蔵国秩父郡(埼玉県秩父地方)から和銅が献上された。

武藏國秩父郡獻和銅。

 和銅は不純物をほとんど含まず、精錬の必要のない銅のことで自然銅ともいいます。秩父市の説明でも、この時に「自然銅」が産出したとあります。その詳細の産出地は不明であるものの、同市の黒谷地区が有力候補地であるとしています。


秩父市黒谷 和銅遺跡

秩父市の歴史(秩父市)

宣命について

いづみ
いづみ

ここから宣命形式での天皇の詔になります。

みちのく
みちのく

宣命とは、天皇の詔を口頭により臣下や人民たちに伝えることです。
口頭といっても、天皇が直接壇上に立って宣言するわけではなく、宣命使という担当官が詔が書かれた文書を読み上げ、「これは天皇の詔である」として告示する方法をとっています。

 現代語訳では複雑な宣命文を読みやすくするため、天皇の命令や意思の現れとみられる箇所を「」で示して分かりやすくしています。

親王以下、すべての人民に詔を聞くように告げる

原文寄り現代語訳

(続き)

 次のようにみことのりした。(以下、宣命体)

「これは現神御宇倭根子天皇あきつみかみとあめのしたしらすやまとねこすめらみことの詔です。り賜ふ勅命おほみことを、親王みこたち諸王おほきみたち諸臣おみたち百官人もものつかさびと天下あめのした公民おほみたからは皆よく聞くように」、と宣る。

曰。
現神御宇倭根子天皇詔旨勅命〈乎。〉親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞宣。
ざっくり現代語訳

これは現世に現れた神としてこの国を治める天皇の勅命です。

と、仰せになる詔を、親王たち、王たち、臣下たち、官人たち、天下の万民は皆よく聞くように、と告げる。

 「現神御宇倭根子天皇」は、分解すると以下のようになります。

現神 👉 あきつかみ、あきつみかみ。「現世に人の形をもって姿を現した神」という意味で、天皇の神聖性、神格化を強調する美辞。宣命に定型的に用いられる。現御神、明神、明御神とも表記される。 
御宇 👉 あめのしたしろしめす、あめのしたしらす、ぎょう。「国の内をお治めになる」という意味。
倭根子天皇 👉 やまとねこすめらみこと。倭根子は古代においてしばしば見られる天皇の美称。



② 代々の天皇を讃える

原文寄り現代語訳

(続き)

「 高天原たかまのはら(天の神が統治する天上世界)より天降られた天皇の御代みよを初めとして、今に至るまでに、代々の天皇はあま日嗣ひつぎ高御座たかみくら(皇位)いましてこの国を治め賜ひ、めぐみ賜はってきました。これこそ、食国天下をすくにあめのしたわざ(天皇が天下を統治するという、代々受け継がれてきた務め)であると随神かんながら(神の身として)思っています」と、宣り賜ふおほみことを皆はよく聞くように、と宣る。

高天原〈由〉天降坐〈志。〉天皇御世〈乎〉始而中今〈尓〉至〈麻弖尓。〉天皇御世御世天〈豆〉日嗣高御座〈尓〉坐而治賜慈賜來食國天下之業〈止奈母。〉隨神所念行〈佐久止〉詔命〈乎〉衆聞宣。
ざっくり現代語訳

高天原から天降られた天皇の時代を始まりとして、今の時代に至るまでに、代々の天皇は皇位にあってこの国を治められ、人民を慈しまれてきました。これこそ、天皇が天下を統治するという、代々受け継がれてきた務めであると神の身として思っています。

と、仰せになる詔を皆はよく聞くように、と告げる。

みちのく
みちのく

『古事記』、『日本書紀』の神話によると、天皇のご先祖は高天原という天上世界から、神のご委任に従って地上に天降られ、その子孫が天皇に即位(神武天皇)し、代々日本を統治してきました。

いづみ
いづみ

神からのご委任、皇室の祖先神である「天照大神」ですね!

食国(をすくに)
いづみ
いづみ

食国(をすくに)…なんだか不思議なことばですね。

みちのく
みちのく

「食国」は、國學院大學公開の辞典によると、「天皇のお治めになる国の意で、天皇の支配・統治領域をさす」としています。

文字通りにとらえれば「国を食す」となりますが、「食す」は、国を自らのものとして受け入れ、治めることを表す語になったと考えられます。
折口信夫氏は、「天皇の召し上がる食物を作る国」を原義とし、
岡田精司氏は、天皇が諸国から奉られた食物を食べることにより、その国を統治する資格を得たものとしています。

⭐️参考 万葉神事語辞典「食国」より(國學院大學デジタルミュージアム)

つまり、「食国天下の業」とは、宣命の文脈から解釈するに、「ご歴代の天皇が代々天下をお治めになってきたお務め、御事績」という意味になります。

随神(かんながら)に

 神として、神の身として、神そのものとして、といった意味です。

いづみ
いづみ

「随神」について詳しくは↓の記事を参照してください。

「随神に」の解説部分に移動します。



③ 和銅の出現により、元号を改める

みちのく
みちのく

内容としては、ここから本題に入る流れとなります。

原文寄り現代語訳

(続き)

「 このように治め賜ひ、慈み賜ひ来た天つ日嗣ひつぎわざ(天皇の統治)として、今の天皇である朕(天子の一人称)御世みよに当たり、天地あめつちの心をいたわしく、いかしく(重大なことであるとして)かたじけな(畏れ多く)かしこまって坐しているところ、聞こしめす(統治する)食国をすくにの内の東方ひむかしのかた武蔵国むさしのくにに、自ずからに成れる和銅にぎあかがねが産したと奏して献じられました。この物は、あめいます神、くにに坐す神が共に良しとされ、祝福されることによってあらわれた宝であるらしいと、随神に思っています。ここを以て天地の神が顕せられた瑞宝しるしのたからにより、御世の年号を改め賜ひ、換へ賜ふこととします」と、宣り賜ふ命を皆はよく聞くように、と宣る。

如是治賜慈賜來〈留〉天〈豆〉日嗣之業。今皇朕御世〈尓〉當而坐者。天地之心〈乎〉勞〈弥〉重〈弥〉辱〈弥〉恐〈弥〉坐〈尓〉聞看食國中〈乃〉東方武藏國〈尓。〉自然作成和銅出在〈止〉奏而獻焉。此物者天坐神地坐祗〈乃〉相于豆奈〈比〉奉福〈波倍〉奉事〈尓〉依而。顯〈久〉出〈多留〉寳〈尓〉在〈羅之止奈母。〉神随所念行〈須。〉是以天地之神〈乃〉顯奉瑞寳〈尓〉依而御世年號改賜換賜〈波久止〉詔命〈乎〉衆聞宣。
ざっくり現代語訳

 このように天下を恵み賜ってこられた天皇の統治が、今の天皇である私の時代となり、天地に対して恐れかしこまっているところ、我が国の東方の武蔵国で和銅が天然に産出したと奏上があり、献上されました。これは天の神、地の神が共に良いものであると褒め、祝福するものとしてあらわれた宝であるのだと、神の身として思っています。ここをもって、天地の神から下された瑞宝により、年号を改めることとします。

 と、仰せになる詔を皆はよく聞くように、と告げる。

 不純物の少ない自然銅である「和銅」がそのまま武蔵国から採掘されたということで、朝廷は「これは天神地祇からもたらされた宝である」とよろこびをもって迎えました。

みちのく
みちのく

文武天皇の崩御を乗り越え、元明天皇の即位が完了し、改元のタイミングをうかがっていたというのもあるのでしょう。この和銅発見を契機として、元号を改めることが天下に宣言されました。

いづみ
いづみ

和銅の発見は天地の神からの賜り物、つまり「祥瑞」とされたのですね。
元明天皇の即位を神が祝福しているとして、その地位を正統なものとして印象づけ、盤石にするという考えもありそうですね。



④ 慶雲5年を和銅元年に改める。官位の昇級、大赦、食糧の賜与、税の免除などを行う

(続き)

「 故に慶雲5年けいうんのいつとせを改めて和銅元年わどうのはじめのとしを御世のと定め賜ふ。

 ここを以て天下に慶びのおほみことり賜ひて、冠位こうぶりくらい(位階)を上げるべき人々を治め賜ふ。
 天下に大赦して、和銅元年正月11日の昧爽まいそう(夜明け)より以前の大辟たいへき(死罪)以下、罪の軽重なく既に発覚したものも、未発覚のものも、獄に繋がれている囚人も、現に刑に服している者も、ことごとくにこれを赦す。ただし、八虐(国家にとって特に重大とされる8種の罪)、故殺人(一時の感情によって殺意を生じ、人を殺すこと)、謀殺人(計画によって人を殺すこと)のうち既遂のもの、盗犯(強盗、窃盗)で、このうち通常の赦で許されないものは今回の大赦の範囲外とする。山沢に逃亡した者、禁書(読むことを禁じられている書物)挟蔵きょうぞう隠し持つことしている者で100日以内に自首しない者は赦を取り消し、もとの罪に処する。
 高年の百姓で100歳以上の者には籾3こく(容量の単位)を賜ふ。90歳以上の者には2斛、80歳以上の者には1斛を賜ふ。
 孝子(孝行の心がある子)、順孫(よく祖父母に仕える孫)、義夫(家族に対して義を尽くした男性)・節婦(夫と死別したあとに再婚をせず節操を守る妻)はその門閭もんりょ(村の入り口に建てられた門)に名を標示して3年間課役を免除する。
 鰥寡かんか(寡夫と寡婦)惸独けいどく(親のない子、年老いて子のない者など身寄りのない者)のうち自存することのできない者に籾1斛を賜ふ。
 百官(多くの官人)に各自差をつけて禄(給与)を賜ふ。諸国の国司と郡司に位1階を加える。ただし、正六位上以上の者はこの限りにあらず。
 武蔵国の今年のちからしろとそのこほり(秩父郡)調つきを免除する」と、宣り賜ふ天皇のおほみことを皆はよく聞くように、と宣る。

故改慶雲五年而和銅元年爲而御世年號〈止〉定賜。
是以天下〈尓〉慶命詔〈久。〉冠位上可賜人々治賜。
大赦天下。自和銅元年正月十一日昧爽以前大辟罪已下。罪无輕重。已發覺未發覺。繋囚見徒。咸赦除之。其犯八虐。故殺人。謀殺人已殺。賊盜。常赦所不免者。不在赦限。亡命山澤。挾藏禁書。百日不首。復罪如初。
高年百姓。百歳以上。賜籾三斛。九十以上二斛。八十以上一斛。
孝子順孫。義夫節婦。表其門閭。優復三年。
鰥寡惸獨不能自存者賜籾一斛。
賜百官人等祿各有差。諸國國郡司加位一階。其正六位上以上不在進限。
免武藏國今年庸當郡調庸詔天皇命〈乎〉衆聞宣。

 和銅の発見は国の慶事であり、これを元明天皇の世の元号とすることとして慶雲5年を和銅元年に改めることとなりました。

いづみ
いづみ

和銅が発見されたので、元号もずばり「和銅」。大宝といい、慶雲といい、当時は出現した祥瑞をそのまま元号の名前にすることが多いみたいですね✨

大赦

正月11日以前、つまりこの詔が発せられた日の夜明け以前の

・死罪以下(死罪が最も重い刑罰なので、すべての罪ということ)の罪のうち、発覚したものも、発覚していないもの
・現に拘禁されている者、刑罰を科されている者

これらを全て許すこととしました。
ただし、八虐(謀反、叛逆、天皇の誹謗、尊属殺人などの重大な罪)、故意の殺人(一時の感情による殺人、計画的な殺人)、強盗、窃盗のうち通常の赦で許されないものは除外しました。

また、山や川に逃げて、禁書(読むことを禁じられている書物)を隠し持っている者で、これを100日以内に自首しなければ元の通りに罪を科すこととしました。

いづみ
いづみ

禁書を隠し持っている者ですか…。これは例えばどういったものでしょうか?危険な思想書のようなものをイメージしますが。

みちのく
みちのく

律令には明確にこれの罰則規定があり、養老律には「職制律」の「玄象器物条」に、おおむね次のようにあります。

職制律第20【玄象器物条】要約

玄象器物(天体観測のための道具)・天文・図書(王朝の興亡や祥瑞に関係する神秘的図書)・讖書(未来の吉凶や王朝交替を予言する書)・兵書(軍事に関する書)・七曜暦・太一雷公式(吉凶を占う書)は、私的に秘蔵してはならない。違反者は徒(懲役)1年。隠れてこれを習うことも同じとする。

いづみ
いづみ

なるほど、これによると単に現代的な「反政府」のような思想書というわけではなく、軍事、天文や暦、占いに関わるものも含まれてくるんですね。

みちのく
みちのく

天文を見て暦を作るのは国の専権です。
日蝕、彗星など、異常な星の動きなどは、天が天皇や政治に対して示す警告と解釈されました。そのため、誰かが独自に天文現象を占って、「この天変は現天皇の失政を示している」などと主張すれば、政治的な動揺や反乱に結びつく恐れがあります。

いづみ
いづみ

確かに…そういえば、長屋王も、ひそかに「左道」を学んだとされて謀反の疑いをかけられたんですよね。行基も、仏教の教えをもとに多くの支持を得て、人や物を動員する力を得たことで朝廷から警戒されました。

みちのく
みちのく

奈良時代の朝廷が、何を恐れ禁止していたのかがよく分かりますね。

人民福祉の施策
籾(もみ)

・80歳以上のすべての高齢者に籾を一定量支給する。
・未亡人や、妻と死別した夫、他に身寄りのない者で自活が不可能な者に籾を支給する。

容量の単位「斛」について、詳しくはこちら(斛は米などの穀物の量をはかる単位)

・孝子、順孫、義夫、節婦は村里の門にその名を顕彰し、3年間課役を免ずる。
・武蔵国の今年の庸を免除する。特に、秩父郡はこれに加えて調も免除する。

みちのく
みちのく

前年(慶雲4年(707)7月17日)の元明天皇即位でも大赦と高齢者への支給が行われていましたが、今回はさらに手厚いものになっていますね。

官人の特別給与と昇階

・今回の和銅発見と改元を祝して、それぞれの位階や身分などを考慮し、特別に禄を支給する。
・全国の国司と郡司の位階を1階昇進させる(ただし、現在の位階が正六位上以上の者は対象外)。



改元に伴う叙位を行う

この日
四品志貴親王に三品
従二位石上朝臣いそのかみのあそん麻呂・藤原朝臣不比等に正二位
正四位上高向朝臣たかむこのあそん麻呂に従三位
正六位上阿閇朝臣あえのあそん大神
正六位下川辺朝臣母知・笠朝臣吉麻呂・小野朝臣馬養うまかい
従六位上上毛野かみつけぬ朝臣広人・多治比真人たじひのまひと広成
従六位下大伴宿禰宿奈麻呂おおとものすくねすくなまろ
正六位上阿刀宿禰智徳あとのすくねちとこ・高庄子・買文会
従六位下日下部宿禰老くさかべのすくねおゆ・津嶋朝臣堅石かたしわ
無位金上无に従五位下を授けた。

是日。
授四品志貴親王三品。
從二位石上朝臣麻呂。從二位藤原朝臣不比等並正二位。
正四位上高向朝臣麻呂從三位。
正六位上阿閇朝臣大神。
正六位下川邊朝臣母知。笠朝臣吉麻呂。小野朝臣馬養。
從六位上上毛野朝臣廣人。多治比眞人廣成。
從六位下大伴宿祢宿奈麻呂。
正六位上阿刀宿祢智徳。高庄子。買文會。
從六位下日下部宿祢老。津嶋朝臣堅石。
无位金上无並從五位下。

 和銅改元と同日の叙位なので、こちらも改元にともなう恩典でしょう。

志貴親王、阿閇大神

 17人が昇階にあずかっていますが、親王からはただひとり「志貴親王」が選ばれています。親王は、父が天智天皇で、元明天皇とは異母兄弟の間柄です。

 阿閇氏は元明天皇と繋がりがあると思われる氏族です。元明天皇はいみな(本名)を阿閇といい、古代の皇族の名は乳母など養育に携わった氏族に由来することが多いため、阿閇氏が元明天皇の養育を担った可能性があります。

いづみ
いづみ

今回の叙位にはその縁が影響した可能性がある、ということですね。

日下部老、津嶋堅石、金上无

こちらの3名は、秩父市和銅保勝会の解説によると和銅の採掘、鋳造に関わる功績があったとしています。ただ、文字資料がほぼ『続日本紀』に限られており、その詳しい内容は不明であるとのことです。

 津嶋朝臣堅石は、慶雲3年(706)11月3日(癸卯)条に見える「従六位下対馬連堅石」と同一人物であるとし、遣新羅使の副使であったことが伝えられています。金上无は名前からして新羅からの渡来系であるように思われ、2人の関係性をうかがわせます。 

「和銅」の時代と人物群像(秩父市和銅保勝会)

なお、金上无という名前については、「金上元」とする底本も存在します。人名としては「无」よりも「元」の方が自然であるとして「金上元」が正しいとする場合が多いようです。

いづみ
いづみ

金上无さん以外にも、高庄子、買文会といった、いかにも渡来系を思わせる人物の名前が目立ちますね。

みちのく
みちのく

はい、特に金上无については無位だったものが一躍従五位下に抜擢されており、しかも和銅2年(709)11月2日(甲寅)には伯耆守という国司の長官職まで任されていて、大出世であると言えるでしょう。

表 位階昇進まとめ

人物叙位前叙位後昇進幅
志貴親王四品三品1階
石上朝臣麻呂従二位正二位1階
藤原朝臣不比等従二位正二位1階
高向朝臣麻呂正四位上従三位1階
阿閇朝臣大神正六位上従五位下1階
川辺朝臣母知正六位下従五位下2階
笠朝臣吉麻呂正六位下従五位下2階
小野朝臣馬養正六位下従五位下2階
上毛野朝臣広人従六位上従五位下3階
多治比真人広成従六位上従五位下3階
大伴宿禰宿奈麻呂従六位下従五位下4階
阿刀宿禰智徳正六位上従五位下1階
高庄子正六位上従五位下1階
買文会正六位上従五位下1階
日下部宿禰老従六位下従五位下4階
津嶋朝臣堅石従六位下従五位下4階
金上无無位従五位下特進



次回の記事

工事中

コメント

タイトルとURLをコピーしました